「当せん金付証票法」の第13条には、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と記されています。そのため、所得税などの税金はかからず、非課税扱いとなります。これは、宝くじの収益金の一部が初めから地方自治体の財政に充てられることが決まっているためです。しかし、この当せん金を贈与する場合には、贈与税がかかることになります。
贈与税は、基礎控除額である「110万円」以上を、1月1日から12月31日までの一年間の間に贈与した場合にかかります。
一年間の間に贈与した金額が110万円以下であれば、贈与税は必要ないとされています。
1億円贈与した場合には、約半分の「4720万円」が贈与税となり、実質的に残る金額は「5280万円」となります。また、3億円贈与した場合には、「1億4720万円」が贈与税、残る金額は「1億5280万円」となります。
もし、当せんした宝くじで家を購入する予定がある方は必ず「当せん証明書」を発行してもらいましょう。家などを購入した場合、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねが届きますので、発行して貰っておくと、面倒がありません。